夢観光株式会社 安全管理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法第22条及び第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすとともに、現場における安全に関する声、状況を十分に踏まえて、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2.輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、見直しを確実に実施し、安全対策取り組む事により、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、
   関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
(2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、
   共有する。
(5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、
   実施する。

(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保を確保するために、次の各号に掲げる責務を有する。
(1)輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
(2)輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
(3)安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者
(3)整備管理者
(4)その他必要な管理者
2.各営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保のために、営業所内を統括し、指導監督を行う。
3.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2.安全統括管理者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2)身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが
   困難になったとき。
(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、
   安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を
   及ぼすおそれがあると認められたとき。

(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を
   徹底すること。
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5)社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等
   必要な改善の措置を講じること。
(6)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(7)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
(8)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 社員の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別途に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、第1項の報告連絡体制が十分に機能するよう必要な指示を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(以下、「事故報告規則」という。)第2条に定める事故、災害等があった場合は、報告規則規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全管理業務の実施状況について、少なくとも年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認めた場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般の検証を実施し、必要に応じた強化策を講じる。 (情報の公開)
第17条 次に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎事業年度の3か月以内に外部に公表する。
(1)輸送の安全に関する基本的な方針
(2)輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
   (総件数及び類型別の事故件数)
(4)安全管理規定
(5)輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
(6)輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他組織体制
(7)輸送の安全に関する教育及び研修の状況実施
(8)輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置
   及び講じようとする措置
(9)安全統括管理者に係る情報
2 事故発生後における再発防止等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通大臣に報告した場合には、速やかに外部に対して公表する

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規定は、業務の実態に応じて、定期的に見直しを行う。
2.輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、その他の輸送の安全確保に関する記録は3年間保存する。

輸送の安全に関する目標と達成状況

 達成状況/目標 2017~2020年度達成状況 2021年度目標 2022年度目標
 重大事故発生件数 0件 0件 0件
 有責事故 物損事故発生件数 0件 0件 0件

厳正点呼による乗務員の体調管理

ドライバーのマナーUPの推進

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